危険物取扱者問題集
位置・構造・設備を変更せずに、貯蔵・取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る。位置・構造・設備の変更は許可が必要である。