市町村長等が製造所等の所有者等に対して行うことができる措置命令として、正しいものはどれか。
解説
市町村長等は、貯蔵・取扱いが技術上の基準に違反しているときは基準遵守命令を、位置・構造・設備が技術上の基準に適合しないときは修理・改造・移転命令を発することができる。従わない場合は使用停止命令等の対象となる。
市町村長等は、貯蔵・取扱いが技術上の基準に違反しているときは基準遵守命令を、位置・構造・設備が技術上の基準に適合しないときは修理・改造・移転命令を発することができる。従わない場合は使用停止命令等の対象となる。