第2類(可燃性固体)とは
消防法別表第一における第2類です。固体であって、引火点又は自然発火温度が比較的低く、燃焼しやすい性質を持つ危険物です。固体でありながら容易に着火・燃焼し、消火が難しい場合があります。
この類の特徴
- (1) 法定品名は、硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、その他政令で定めるもの、これらのいずれかを含有するもの、引火性固体です(消防法別表第一・第二類)。
- (2) 硫化りんの代表物質には三硫化りん、五硫化りん、七硫化りんがあります。いずれも「硫化りん」という法定品名に含まれ、水分との接触を避けて扱います(危険物の規制に関する政令第1条)。
- (3) 亜鉛粉は「金属粉」の代表物質です。鉄粉は法定品名として独立しており、亜鉛粉を鉄粉に分類しません(消防法別表第一備考)。
- (4) 酸化剤との接触・混合、炎、火花、高温体との接近、過熱を避けます(危険物の規制に関する政令第25条)。消火方法は物質ごとに異なり、金属粉やマグネシウムの火災には水系消火剤を使用しません。
覚え方・ひっかけ
第2類は「可燃性固体」ですが、アルキルアルミニウムは第3類、ニトロセルロースは第5類です。また、鉄粉と金属粉は消防法別表第一で別の品名として並ぶため、代表物質を品名へ正確に対応づけることが重要です。
出典・参考
- 総務省消防庁 危険物の判定に関する資料(消防法別表第一・危険物区分の根拠)
- e-Gov法令検索 消防法(法令原文。政府公表)
※本解説はAIが上記の政府公表資料等を参考に作成した暫定版です。分類・品名の詳細は要確認です。