簡易タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所は、容量の小さい簡易貯蔵タンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う施設です。「簡易」という名称でも、基数、容量、固定、空地、タンク強度が定められています。
設置と数量
- (1) 簡易タンク貯蔵所は、簡易タンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所です。
- (2) 簡易貯蔵タンクは原則として屋外に設置し、所定の基準を満たす専用室内にも設置できます。
- (3) 一つの簡易タンク貯蔵所に設けられる簡易貯蔵タンクは3基以内です。
- (4) 同一品質の危険物を貯蔵する簡易貯蔵タンクを、同じ施設に2基以上設置できません。
- (5) 簡易貯蔵タンク1基の容量は600L以下です。
固定・構造
- (6) 屋外設置ではタンク周囲に1m以上の空地を確保し、専用室内では壁との間を0.5m以上あけます。
- (7) タンクは厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造り、70kPaで10分間の水圧試験に耐える構造とします。
- (8) 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないよう地盤面や架台等に固定します。
試験での比較
「600L以下」「3基以内」「同一品質は複数不可」を一組で覚えます。移動できる小容器ではなく、固定して使用する貯蔵施設です。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令 第14条
- 総務省消防庁 法令・通知等