製造所等に警報設備を設置する基準の説明として、正しいものはどれか。
難易度: 基礎
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
倍数だけで全施設を一律に判断せず、総務省令が定める設置対象を確認する。
指定数量の倍数が10以上の製造所等のうち総務省令で定めるものには、火災時に自動作動する火災報知設備その他の警報設備が必要です(危険物の規制に関する政令第21条)。(→製造所等の個別技術基準(18))
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