指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で8日間だけ仮に貯蔵する場合、必要な手続として正しいものはどれか。
難易度: 基礎
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
承認権者と期間を組み合わせて覚える。
指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で仮に貯蔵し、または取り扱うには、所轄消防長または消防署長の承認を受け、期間を10日以内としなければなりません。10日以内でも承認は必要です(消防法第10条第1項ただし書)。(→危険物の手続・保安体制・運搬(1))
指定数量以上の危険物は、原則として許可を受けた製造所等以外で貯蔵・取り扱うことができません。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けた場合は、10日以内に限り仮に貯蔵・取り扱うことができます(消防法第10条第1項ただし書)。(→仮貯蔵・仮取扱い(1))
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