製造所等の譲渡または引渡しがあった場合の地位と手続として、正しいものはどれか。
難易度: 基礎
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
譲渡・引渡しでは、承継者と届出時期が重要である。
製造所等の譲渡または引渡しがあったときは、譲受人または引渡しを受けた者が許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なく市町村長等へ届け出ます。新規の設置許可を取り直す制度ではありません(消防法第11条第6項・第7項)。(→危険物の手続・保安体制・運搬(3))
製造所等の譲渡または引渡しがあったときは、譲受人または引渡しを受けた者が、設置許可を受けた者の地位を承継します。地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等へ届け出なければなりません(消防法第11条第6項)。(→製造所等の地位の承継(1))
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