省令上の除外に該当しない場合、予防規程を定めなければならない製造所等はどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
施設ごとに10・100・150・200という異なる倍数基準が定められている。
予防規程は、火災を予防するために事業所内の保安管理方法を定める規程です。次の製造所等では、省令上の除外に該当しない限り、所有者・管理者・占有者が予防規程を定めます(消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第7条の3・第37条)。(→予防規程(1))
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