予防規程
対象となる製造所等
(1) 予防規程は、火災を予防するために事業所内の保安管理方法を定める規程です。次の製造所等では、省令上の除外に該当しない限り、所有者・管理者・占有者が予防規程を定めます(消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第7条の3・第37条)。
| 製造所等 | 指定数量の倍数など | 予防規程 |
|---|---|---|
| 製造所 | 10倍以上 | 必要 |
| 屋内貯蔵所 | 150倍以上 | 必要 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 200倍以上 | 必要 |
| 屋外貯蔵所 | 100倍以上 | 必要 |
| 移送取扱所 | 数量条件なし | 必要 |
| 一般取扱所 | 10倍以上 | 必要。ただし、下記の詰替え施設を除く |
| 給油取扱所 | 数量条件なし | 必要。ただし、下記の自家用施設を除く |
屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、販売取扱所は、予防規程の対象施設として列挙されていません。
除外される施設
(2) 次のものは、前表の施設に該当しても予防規程の対象から除かれます。除外の根拠は政令側と省令側に分かれています。
| 区分 | 除外条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 一般取扱所 | 指定数量の倍数が30以下で、引火点40℃以上の第4類だけを容器へ詰め替えるもの | 令第7条の3第6号(令第31条の2第6号ロ) |
| 自家用給油取扱所 | 屋内給油取扱所以外のもの | 規則第61条 |
| 製造所等 | 鉱山保安法第19条第1項の保安規程を定めているもの | 規則第61条(規則第9条の2第1号) |
| 製造所等 | 火薬類取締法第28条第1項の危害予防規程を定めているもの | 規則第61条(規則第9条の2第2号) |
(3) 自家用給油取扱所は一律に除外されるのではありません。屋外などの自家用給油取扱所は除外されますが、屋内の自家用給油取扱所は除外されず、予防規程が必要です。一般客向けの給油取扱所も対象です。
(4) 一般取扱所の詰替え除外には、指定数量の倍数が30以下、引火点40℃以上の第4類だけ、容器への詰替えという条件がすべて必要です。例えば31倍なら、他の条件を満たしても除外されません。この除外は令第7条の3第6号が令第31条の2第6号ロを参照する形で政令側に置かれており、規則第61条の除外(自家用給油取扱所・他法令の規程)とは根拠条文が異なります。
定める主な事項
(5) 規則第60条の2が定める共通事項は、次のように整理できます。施設の種類や所在地によっては、給油取扱所・移送取扱所の特則や、大規模地震・津波対策も追加します。
| 分類 | 予防規程に定める主な事項 |
|---|---|
| 組織・役割 | 保安業務を管理する者の職務・組織、危険物保安監督者の代行者、自衛消防組織 |
| 教育 | 危険物の保安作業に従事する者への保安教育 |
| 日常管理 | 巡視・点検・検査、施設の運転・操作、危険物取扱作業の基準 |
| 工事・変更 | 補修方法、工事中の火気・危険物等の安全管理、製造所・一般取扱所の工程・設備変更に伴う危険要因の把握と対策 |
| 施設別事項 | 一定の給油取扱所における監視等、移送取扱所の配管工事の保安監督体制・周辺工事時の配管保安 |
| 非常時 | 災害時の措置、地震・津波時の点検・応急措置等 |
| 記録・資料 | 保安記録、位置・構造・設備を明示した書類・図面の整備 |
| その他 | 危険物の保安に必要な事項 |
(6) 製造所・一般取扱所では、危険物の取扱工程や設備等の変更に伴う危険要因の把握と対策も予防規程へ定めます。単に完成後の点検だけを定めればよいわけではありません。
作成・認可・変更
(7) 対象施設の所有者・管理者・占有者が予防規程を作成し、市町村長等の認可を受けます。変更するときも認可が必要です。消防署が規程を作成して交付する制度でも、作成後の届出だけで済む制度でもありません。
(8) 所有者等とその従業者は、認可を受けた予防規程を守らなければなりません。市町村長等は、火災予防のため必要があるときは予防規程の変更を命ずることができます。
根拠:消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第7条の3・第37条、危険物の規制に関する規則第60条の2・第61条・第62条。