危険物の流出事故を発見した場合の通報先として、消防法第16条の3第2項に掲げられていないものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
通報先は「消防署・市町村長の指定した場所・警察署・海上警備救難機関」の4つ。海上警備救難機関が抜けた選択肢に注意する。
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