屋内貯蔵所
屋内貯蔵所は、屋内の場所で容器に収納した危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所です。倉庫そのものの構造と、容器の積み方・温度管理の両方が問われます。
位置・構造
- (1) 屋内貯蔵所は、屋内の場所で危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所です。
- (2) 屋内貯蔵所は、保安距離と保有空地の双方が必要となる施設です。
- (3) 貯蔵倉庫は、原則として独立した専用の建築物とします。
- (4) 貯蔵倉庫は、原則として軒高6m未満の平家建とし、床を地盤面以上に設けます。
- (5) 液状危険物を貯蔵する倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とし、傾斜と貯留設備を設けます。
貯蔵方法
試験での比較
屋内「タンク」貯蔵所はタンク専用室内のタンクで貯蔵する施設です。容器を倉庫内に置く屋内貯蔵所とは、名称が似ていても構造・容量基準が異なります。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令 第10条・第26条
- 総務省消防庁 法令・通知等
※高引火点危険物や蓄電池等には特例があります。