販売取扱所

最終更新日: 2026-07-15

販売取扱所

販売取扱所は、店舗で容器入りの危険物を販売するために取り扱う施設です。指定数量の倍数で第1種・第2種に分かれ、建築構造も異なります。

区分と構造

  • (1) 販売取扱所は、店舗で危険物を容器入りのまま販売する取扱所です。
  • (2) 指定数量の倍数が15以下は第1種、15を超え40以下は第2種販売取扱所です。
  • (3) 第1種・第2種とも、販売取扱所は建築物の一階に設置します。
  • (4) 第1種の用に供する部分の壁は原則として準耐火構造とし、他用途部分との隔壁は耐火構造とします。
  • (5) 第2種の用に供する部分は、壁・柱・床・はりを耐火構造とします。

取扱い

  • (6) 危険物は法令に適合する容器に収納し、容器入りのまま販売します。
  • (7) 所定の配合室で認められた危険物を配合する場合を除き、危険物の配合や詰替えを行いません。

試験での比較

15倍以下・15倍超40倍以下という区切りと、第2種の方が建築構造を強化する点を組み合わせて覚えます。40倍を超える施設は販売取扱所としての区分外です。

出典・参考

販売取扱所に関する問題