指定数量・倍数計算
(1) 指定数量は、危険物の品名ごとに政令別表第三で定める基準量です。ある危険物の倍数は「貯蔵または取扱数量 ÷ 指定数量」で求めます(危険物の規制に関する政令別表第三)。
(2) 複数の危険物を同一場所で扱う場合は、それぞれの倍数を合計します。合計が1以上なら指定数量以上として扱われます。単位をそろえ、品名・性状による指定数量の違いを確認してから計算します。
指定数量一覧(政令別表第三)
第1類 酸化性固体
第2類 可燃性固体
| 第2類(可燃性固体)の品名・性状 | 指定数量 |
|---|---|
| (6) 硫化りん | 100kg |
| (7) 赤りん | 100kg |
| (8) 硫黄 | 100kg |
| (9) 第一種可燃性固体 | 100kg |
| (10) 鉄粉 | 500kg |
| (11) 第二種可燃性固体 | 500kg |
| (12) 引火性固体 | 1,000kg |
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質
| 第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)の品名・性状 | 指定数量 |
|---|---|
| (13) カリウム | 10kg |
| (14) ナトリウム | 10kg |
| (15) アルキルアルミニウム | 10kg |
| (16) アルキルリチウム | 10kg |
| (17) 第一種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10kg |
| (18) 黄りん | 20kg |
| (19) 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50kg |
| (20) 第三種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300kg |
第4類 引火性液体
| 第4類(引火性液体)の品名・性状 | 指定数量 |
|---|---|
| (21) 特殊引火物 | 50L |
| (22) 第1石油類・非水溶性液体 | 200L |
| (23) 第1石油類・水溶性液体 | 400L |
| (24) アルコール類 | 400L |
| (25) 第2石油類・非水溶性液体 | 1,000L |
| (26) 第2石油類・水溶性液体 | 2,000L |
| (27) 第3石油類・非水溶性液体 | 2,000L |
| (28) 第3石油類・水溶性液体 | 4,000L |
| (29) 第4石油類 | 6,000L |
| (30) 動植物油類 | 10,000L |
第5類 自己反応性物質
第6類 酸化性液体
| 第6類(酸化性液体)の品名・性状 | 指定数量 |
|---|---|
| (33) 酸化性液体 | 300kg |
表の「第一種・第二種・第三種」は、政令に定める試験で判定された性状区分です。同じ法定品名でも物品の性状によって指定数量が変わるものは、品名だけでなく性状区分まで確認します。第4類は品名と水溶性・非水溶性の別で決まります。
政令別表第三の備考
(34) 政令別表第三の備考1〜12は、表にある第一種・第二種・第三種などの性状区分と、水溶性・非水溶性を判定する基準です。指定数量の数値だけを定めるのではなく、どの行の数値を適用するかを決める役割があります。
(35) 第一種・第二種酸化性固体は、燃焼試験などで示す酸化力と、落球式打撃感度試験などで示す衝撃敏感性を基に区分します。第一種はより危険性の高い所定の性状を示すもの、第二種は所定の性状を示すが第一種以外のもの、第三種は第一種・第二種以外のものです。指定数量は第一種50kg、第二種300kg、第三種1,000kgと、危険性が高い区分ほど小さくなります。
(36) 第一種可燃性固体は、政令第1条の4第2項の小ガス炎着火試験で3秒以内に着火し、かつ燃焼を継続するものです。両方の条件が必要です。指定数量は100kgです。
(37) 第二種可燃性固体は、第一種可燃性固体以外のものです。指定数量は500kgです。鉄粉も別の行で500kgと定められますが、「鉄粉だから第二種」という意味ではなく、表の品名行が別である点に注意します。
(38) 第一種自然発火性物質及び禁水性物質は、自然発火性試験で試験物品が発火するもの、または水との反応性試験で発生するガスが発火するものです。第二種は、ろ紙を焦がすもの、または発生ガスが着火するもので第一種以外のものです。第三種は第一種・第二種以外のものです。指定数量は順に10kg、50kg、300kgです。
(39) 水溶性液体は、1気圧・20℃で、同じ容量の純水と緩やかにかき混ぜ、流動が収まった後も混合液が均一な外観を維持するものです。非水溶性液体は、この水溶性液体以外のものです。
(40) 第一種自己反応性物質は、孔径9mmのオリフィス板を用いる圧力容器試験で破裂板が破裂するものです。第二種自己反応性物質は、第一種以外のものです。指定数量は第一種10kg、第二種100kgです。