亜鉛粉の消防法上の品名区分として、正しいものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
消防法別表第一では『鉄粉』『金属粉』『マグネシウム』が別々の品名として並ぶ。
- 法定品名は、硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、その他政令で定めるもの、これらのいずれかを含有するもの、引火性固体です(消防法別表第一・第二類)。(→第2類 可燃性固体(1))
- 亜鉛粉は「金属粉」の代表物質です。鉄粉は法定品名として独立しており、亜鉛粉を鉄粉に分類しません(消防法別表第一備考)。(→第2類 可燃性固体(3))
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