政令別表第五における乾燥砂の適応関係として、正しいものはどれか。
難易度: 標準
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
政令別表第五では、乾燥砂は建築物・電気設備を除き、第1類から第6類までの危険物に適応する。
乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩は万能に近い:建築物・電気設備を除き、第1類〜第6類のすべてに適応します。「消すものに迷ったら乾燥砂」というイメージで覚えると整理しやすいです。(→消火設備適応表(政令別表第五)(9))
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