消火・警報・避難
製造所等では、施設規模や危険物の性質に応じて消火設備、警報設備、避難設備を設けます。消火設備は第一種から第五種に区分され、対象物や危険物への適応性を判断します。
設備の名称だけでなく、「どの施設に必要か」「その危険物に適応するか」「能力単位や所要単位を満たすか」を一体で学びます。
主な根拠は危険物の規制に関する政令第20条から第22条、別表第五と、危険物の規制に関する規則です。
消火設備の選定
(1) 製造所等には、危険物と施設に適応する消火設備を設けます。e-Gov「危険物の規制に関する政令第20条・別表第5」
製造所等の消火設備は、危険物の性質、施設の規模や形態などに応じて、適応するものを設けます(危険物の規制に関する政令第20条・別表第5)。警報設備や避難設備とは目的が異なります。