消火設備

最終更新日: 2026-07-26

消火設備

火災を知らせる警報設備、避難を助ける避難設備とは目的が異なります。

第1種から第5種までの区分

区分主な設備
第1種屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
第2種スプリンクラー設備
第3種水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備などの固定式設備
第4種大型消火器
第5種小型消火器、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石・膨張真珠岩
  • (2) 消火設備は第1種(消火栓設備)・第2種(スプリンクラー設備)・第3種(固定式の水蒸気・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備)・第4種(大型消火器)・第5種(小型消火器、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石・膨張真珠岩)に区分される。e-Gov「危険物の規制に関する政令 別表第五」
  • (3) 第4種と第5種は「大型消火器か小型消火器か」で分かれる。乾燥砂や水バケツは第5種であって第2種ではない。屋内消火栓設備は第1種であって第5種ではない。第1種〜第3種が固定式設備、第4種・第5種が消火器等という並びである。e-Gov「危険物の規制に関する政令 別表第五」

必要な設備の決まり方

消火の困難性設置する消火設備
著しく消火が困難製造所等(+移送取扱所第1種・第2種または第3種のいずれか + 第4種 + 第5種
消火が困難製造所等第4種 + 第5種
それ以外の製造所等第5種のみ

設置位置に関する数値

設備距離の基準
第1種の屋内消火栓設備製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離25m以下(各階の出入口付近に1個以上)
第1種の屋外消火栓設備防護対象物の各部分(建築物の場合は1階および2階の部分に限る)から1のホース接続口までの水平距離40m以下
第4種(大型消火器)防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離30m以下
第5種(小型消火器等)防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離20m以下。ただし地下タンク貯蔵所簡易タンク貯蔵所移動タンク貯蔵所給油取扱所・第一種販売取扱所・第二種販売取扱所は「有効に消火することができる位置
電気設備に対する消火設備電気設備のある場所の面積100m²ごとに1個以上

数量の決め方

必要な設備の「数」は、所要単位(守るべき対象の大きさ)と能力単位(消火設備の強さ)で決まります。

試験での頻出ポイント

  • 区分の対応(第1種=消火栓、第2種=スプリンクラー、第3種=固定式、第4種=大型消火器、第5種=小型消火器等)を確実に押さえます。
  • 距離は「屋内消火栓25m(水平距離)」「屋外消火栓40m(水平距離)」「第4種30m(歩行距離)」「第5種20m(歩行距離)」。水平距離と歩行距離の使い分けが狙われます。
  • 電気設備は「100m²ごとに1個以上」。
  • 3段階の設置区分と「第5種のみでよい製造所等」の詳細、所要単位能力単位の計算は、それぞれ別の項目で扱います。

出典・参考

消火設備に関する問題