消火設備
- (1) 消火設備は、製造所等で発生した火災を消火し、拡大を防止するための設備である。施設の区分・規模、危険物の品名・最大数量、火災時の消火の困難性に応じて設ける。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第20条」
火災を知らせる警報設備、避難を助ける避難設備とは目的が異なります。
第1種から第5種までの区分
| 区分 | 主な設備 |
|---|---|
| 第1種 | 屋内消火栓設備、屋外消火栓設備 |
| 第2種 | スプリンクラー設備 |
| 第3種 | 水蒸気消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備などの固定式設備 |
| 第4種 | 大型消火器 |
| 第5種 | 小型消火器、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石・膨張真珠岩 |
- (2) 消火設備は第1種(消火栓設備)・第2種(スプリンクラー設備)・第3種(固定式の水蒸気・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備)・第4種(大型消火器)・第5種(小型消火器、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石・膨張真珠岩)に区分される。e-Gov「危険物の規制に関する政令 別表第五」
- (3) 第4種と第5種は「大型消火器か小型消火器か」で分かれる。乾燥砂や水バケツは第5種であって第2種ではない。屋内消火栓設備は第1種であって第5種ではない。第1種〜第3種が固定式設備、第4種・第5種が消火器等という並びである。e-Gov「危険物の規制に関する政令 別表第五」
必要な設備の決まり方
- (4) 火災時に著しく消火が困難な製造所等には第1種・第2種・第3種のいずれかと第4種・第5種、消火が困難な製造所等には第4種・第5種、それ以外の製造所等には第5種を設ける。どの区分に当たるかは施設の種類・規模・危険物の数量等により規則第33条〜第35条が定める。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第20条第1項」
- (5) 選定は「設備の種別」だけでは決まらない。危険物の性質、施設の規模や形態などに応じて、その危険物に適応する設備を設ける。指定数量に関係なく一律でよい、施設区分だけで決まる、といった考え方は誤りである。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第20条」
- (6) 危険物に適応しない消火方法もあるため、政令別表第五で対象物ごとの適応関係を確認する。たとえば電気設備に棒状の水は適応せず、禁水性物品には水系の設備を安易に選べない。e-Gov「危険物の規制に関する政令 別表第五」
設置位置に関する数値
| 設備 | 距離の基準 |
|---|---|
| 第1種の屋内消火栓設備 | 製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離25m以下(各階の出入口付近に1個以上) |
| 第1種の屋外消火栓設備 | 防護対象物の各部分(建築物の場合は1階および2階の部分に限る)から1のホース接続口までの水平距離40m以下 |
| 第4種(大型消火器) | 防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離30m以下 |
| 第5種(小型消火器等) | 防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離20m以下。ただし地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・給油取扱所・第一種販売取扱所・第二種販売取扱所は「有効に消火することができる位置」 |
| 電気設備に対する消火設備 | 電気設備のある場所の面積100m²ごとに1個以上 |
- (7) 第1種の屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設け、各階の出入口付近に1個以上設ける。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第32条第1号」
- (8) 第4種の消火設備は、防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離が30m以下となるように設ける。ただし第1種・第2種または第3種の消火設備と併置する場合はこの限りでない。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第32条の10」
- (9) 第5種の消火設備は、原則として防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設ける。ただし地下タンク貯蔵所・簡易タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・給油取扱所・第一種販売取扱所・第二種販売取扱所では「有効に消火することができる位置」に設ける。第1種から第4種までの消火設備と併置する場合はこの限りでない。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第32条の11」
- (10) 電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100m²ごとに1個以上設ける。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第36条」
数量の決め方
必要な設備の「数」は、所要単位(守るべき対象の大きさ)と能力単位(消火設備の強さ)で決まります。
- (11) 消火設備の必要数は、所要単位(建築物の規模または危険物の量の基準単位)と能力単位(消火能力の基準単位)で決める。第5種は原則として能力単位の合計が所要単位の数値に達するように設け、第1種〜第4種を設ける場合はその放射能力範囲内の部分について所要単位の5分の1以上でよい。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第29条・第35条」
試験での頻出ポイント
- 区分の対応(第1種=消火栓、第2種=スプリンクラー、第3種=固定式、第4種=大型消火器、第5種=小型消火器等)を確実に押さえます。
- 距離は「屋内消火栓25m(水平距離)」「屋外消火栓40m(水平距離)」「第4種30m(歩行距離)」「第5種20m(歩行距離)」。水平距離と歩行距離の使い分けが狙われます。
- 電気設備は「100m²ごとに1個以上」。
- 3段階の設置区分と「第5種のみでよい製造所等」の詳細、所要単位・能力単位の計算は、それぞれ別の項目で扱います。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令 第20条・別表第五
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する規則 第29条〜第38条
- 総務省消防庁 法令・通知等