第5種の消火設備の能力単位として、規則別表第2に定められているものはどれか。
難易度: 応用
最終更新日: 2026-07-17
解説
問題全体の補足
水バケツ・水槽の能力単位は「電気設備及び第4類の危険物を除く対象物」に対してのみ与えられ、乾燥砂・膨張ひる石は第1類から第6類までの危険物に対して与えられる。
水バケツ・水槽の能力単位は「電気設備および第4類の危険物を除く対象物」にしか与えられていない。第4類の火災には乾燥砂や膨張ひる石・膨張真珠岩を用いる。e-Gov「危険物の規制に関する規則 別表第2」(→所要単位及び能力単位(8))
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