第4類(引火性液体)とは
消防法別表第一における第4類です。液体であって、引火点が比較的低く(100℃以下など)、常温で着火・燃焼しやすい性質を持つ危険物です。危険物6類の中で最も数が多く、試験出題も頻出です。
この類の特徴
- (1) 法定品名は、特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類です。石油類は引火点の範囲と水溶性・非水溶性で指定数量が変わります(消防法別表第一・第四類)。
- (2) キシレンは第2石油類(非水溶性)、メチルエチルケトンと酢酸エチルは第1石油類(非水溶性)の代表物質です(厚生労働省モデルSDS:キシレン、メチルエチルケトン、酢酸エチル)。
- (3) 1-プロパノール(n-プロピルアルコール)はアルコール類です。炭素数1〜3の飽和一価アルコールに当たる代表物質として、メタノール・エタノールとともに整理します(消防法別表第一備考)。
- (4) クレオソート油・アニリン・ニトロベンゼンは第3石油類(非水溶性)、テレビン油は第2石油類(非水溶性)です(消防法別表第一備考の石油類区分)。いずれも水溶性石油類としては扱いません。
- (5) ピリジンは第1石油類(水溶性)、エチレングリコールは第3石油類(水溶性)です。水溶性石油類は同じ石油類の非水溶性液体より指定数量が大きく、第1石油類は400L、第3石油類は4,000Lです(危険物の規制に関する政令別表第三)。
- (6) 石油類の指定数量は、非水溶性/水溶性の順に、第1石油類200L/400L、第2石油類1,000L/2,000L、第3石油類2,000L/4,000Lです。アルコール類は400Lです(危険物の規制に関する政令別表第三)。
- (7) 非水溶性液体の火災には一般の泡、粉末、二酸化炭素などを用います。水溶性液体には泡が壊れにくい水溶性液体用泡消火剤(耐アルコール泡)を用います(危険物の規制に関する政令別表第五)。
覚え方・ひっかけ
第4類は物質名だけでなく、「どの石油類か」「水溶性か」「指定数量はいくつか」を組み合わせて問われます。水への溶けやすさという日常語と、消防法令上の水溶性区分を混同せず、試験では法令上の区分で判断します。
出典・参考
- 総務省消防庁 危険物の判定に関する資料(消防法別表第一・危険物区分の根拠)
- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」キシレン・メチルエチルケトン・酢酸エチル(政府公表モデルSDS)
- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」政府公表モデルSDS(クレオソート油、ピリジン、テレビン油、アニリン、ニトロベンゼン、エチレングリコール)
- e-Gov法令検索 消防法(法令原文。政府公表)
※本解説はAIが上記の政府公表資料等を参考に作成した暫定版です。分類・品名の詳細は要確認です。