指定数量未満と市町村条例(1) 指定数量未満の危険物は、製造所等に対する消防法の許可制度の対象外です。ただし、火災予防上の技術基準は市町村条例で定められます(消防法第9条の4)。(2) 「指定数量未満なら規制がない」のではありません。少量危険物に当たる範囲や届出、位置・構造・設備の基準は、所在地の火災予防条例を確認する必要があります。根拠:消防法第9条の4。