製造所等

最終更新日: 2026-07-26

製造所等

指定数量以上の危険物を製造・貯蔵・取り扱う施設は、製造所、貯蔵所、取扱所に区分されます。さらに貯蔵所・取扱所には施設形態ごとの区分があり、位置・構造・設備の基準も異なります。

学習は「施設の区分を判定する」「共通する保安距離保有空地を確認する」「各施設固有の技術基準を比較する」の順に進めると整理しやすくなります。施設名だけでなく、何をどの設備で行う施設かを結び付けて覚えることが重要です。

主な根拠は消防法第10条危険物の規制に関する政令第9条から第19条です。

製造所等の3区分

(1) 製造所等は、製造所・貯蔵所・取扱所の3区分です。e-Gov「消防法第10条」

製造所等は、危険物を製造する目的の「製造所」、貯蔵する目的の「貯蔵所」、取り扱う目的の「取扱所」に大別されます(消防法第10条)。

保安距離保有空地の要否(施設別の比較)

保安距離保有空地はどちらも「位置」の基準ですが、必要になる施設の範囲が違います。両者を並べた表で覚えます。

製造所等保安距離保有空地
製造所必要必要
屋内貯蔵所必要必要
屋外貯蔵所必要必要
屋外タンク貯蔵所必要必要
一般取扱所必要必要
簡易タンク貯蔵所(屋外に設置するもの)不要必要
簡易タンク貯蔵所(専用室内に設置するもの)不要不要(タンクと壁との間に0.5m以上の間隔)
屋内タンク貯蔵所不要不要
地下タンク貯蔵所不要不要
移動タンク貯蔵所不要不要
給油取扱所不要不要(給油空地・注油空地は別制度)
販売取扱所(第一種・第二種)不要不要
移送取扱所政令上は不要政令上は不要(地上設置の配管は規則第28条の16による空地)

覚え方は「保安距離が必要なら保有空地も必要(5施設)。そこに屋外の簡易タンク貯蔵所だけが空地側に加わって6施設」です。逆(保有空地が必要なら保安距離も必要)は成り立ちません。

製造所等に関する問題