引火性固体
第2類(可燃性固体)の品名のひとつ。固形アルコールその他1気圧において引火点が40℃未満の固体をいう。
性状のポイント
- (1) 固形アルコールその他1気圧において引火点が40℃未満の固体を「引火性固体」という。
- (2) 固形アルコール、ゴムのり、ラッカーパテなどが該当する。
- (3) 常温付近でも可燃性蒸気を発生し、火気があると引火する。
- (4) 容器を密栓し、換気の良い冷所に貯蔵して蒸気の滞留と火気を避ける。
身近な製品・市販形態
- 固形燃料: 旅館の一人鍋や卓上コンロに添えられる小さな燃料、アウトドア用の固形燃料。スーパー・ホームセンター・アウトドア用品店で数個〜数十個入りの袋・箱で売られる。アルコールをゲル化・固化したものが多い。
- ゴムのり: 自転車のパンク修理キットに入っているチューブ入りの接着剤。ホームセンター・自転車店。
- ラッカーパテ: 自動車の板金・塗装補修に使うチューブ入りの下地材。カー用品店・ホームセンター。
- いずれも「固体・半固体なのに引火する」製品で、引火性固体の定義(1気圧で引火点40℃未満の固体)を実感しやすい。使いかけのフタを開けたまま放置すると可燃性蒸気がたまるため、密閉して火気から離して保管する。
消火方法
出典・参考
消防法別表第一・危険物の規制に関する政令別表第三(品名の定義)に基づく一般的性状のまとめ。