第4石油類とは
消防法で定義される危険物第4類の品名区分の一つで、引火点200℃以上250℃未満の液体です。ギヤー油、シリンダー油などが該当し、第4類の中では最も引火の危険が低い品目です。
ポイント
- (1) 第4石油類は引火点200℃以上250℃未満の液体である(消防庁「消防法別表第一」備考16)
- (2) ギヤー油、シリンダー油、タービン油などが該当
- (3) 引火の危険は極めて低く、工業用潤滑油として実用的
- (4) 指定数量は6,000L(危険物の規制に関する政令別表第三)。他の石油類より指定数量が大きい
覚え方・ひっかけ
第1〜第4石油類の「引火点の上昇順」(<21℃、21-70℃、70-200℃、200-250℃)と、非水溶性石油類の指定数量(200L、1,000L、2,000L、6,000L)をセットで覚えると試験対策として効果的です。第4石油類は第4類の中では相対的に引火点が高いものの、危険物であることに変わりはありません。
出典・参考
- 総務省消防庁 危険物の判定に関する資料(消防法上の危険物区分の根拠)
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令(法令原文。政府公表)
※指定数量は危険物の規制に関する政令別表第三の現行値を記載しています。