一般取扱所
一般取扱所は、給油取扱所・販売取扱所・移送取扱所のいずれにも当たらない取扱所です。設備で危険物を消費・加工する施設など、幅広い形態を含みます。
定義・代表例
- (1) 一般取扱所は、給油・販売・移送取扱所以外の方法で危険物を取り扱う取扱所です。
- (2) ボイラー・バーナーで危険物を消費する施設、塗装施設、油圧装置、焼入れ・放電加工施設などが代表例です。
- (3) 位置・構造・設備には、原則として製造所の基準が準用されます。
- (4) 一般取扱所は、原則として保安距離が必要な製造所等に含まれます。
構造・設備の考え方
- (5) 液状危険物を取り扱う部分の床は、危険物が浸透しない構造とし、傾斜と貯留設備を設けるのが原則です。
- (6) 可燃性蒸気や可燃性微粉が滞留するおそれのある部分には、屋外の高所へ排出する設備を設けます。
- (7) 吹付塗装、焼入れ、ボイラー消費など、作業形態と指定数量の倍数等に応じて、建築物の一部に設ける一般取扱所の特例があります。
試験での比較
名称から特定の作業を連想するのではなく、「給油・販売・移送のどれでもない取扱所」という消去法で判断します。危険物を製造することが目的なら製造所です。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令 第3条・第19条
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する規則
※作業形態ごとの特例は条件が細かいため、適用時は個別条文の確認が必要です。