事故対応・行政措置

最終更新日: 2026-07-15

事故対応・行政措置

危険物の流出、火災その他の事故が起きたときは、応急措置を講じ、消防機関へ通報する必要があります。立入検査、資料提出、緊急時の使用停止命令など、行政が安全確保のために行う措置も定められています。

試験では、事故発生時に関係者が直ちに行う行動と、市町村長等が発する命令を分けて整理します。違反内容に応じた許可取消し、使用停止、罰則との関係も確認します。

根拠は消防法第12条の3、第16条の3から第16条の6、第42条以下などです。

流出事故時の初動

(1) 危険物の流出その他の事故では、関係者は直ちに応急措置と通報を行います。e-Gov「消防法第16条の3」

製造所等で危険物の流出その他の事故が発生したときは、関係者は直ちに応急措置を講じるとともに、消防機関へ通報します(消防法第16条の3)。

事故対応・行政措置に関する問題