移動タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所は、車両に固定したタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う施設です。一般にタンクローリーと呼ばれますが、法令上は「取扱所」ではなく「貯蔵所」です。
タンク構造
- (1) 移動タンク貯蔵所は、車両に固定したタンクで危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所です。
- (2) 常置場所は、屋外の防火上安全な場所、または所定の耐火・不燃構造を有する建築物の一階とします。
- (3) 移動貯蔵タンクは、原則として厚さ3.2mm以上の鋼板等で気密に造り、所定の水圧試験に耐える構造とします。
- (4) 移動貯蔵タンクの容量は30,000L以下です。
- (5) タンク内部を4,000L以下ごとに、厚さ3.2mm以上の鋼板等で完全に間仕切ります。
書類・移送
- (6) 完成検査済証、定期点検記録その他総務省令で定める書類を車両に備え付けます。
- (7) 危険物の移送では、その危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯します。
- (8) 移送開始前に、底弁その他の弁、マンホール・注入口のふた、消火器等を十分に点検します。
試験での比較
車両で運ぶため「移送取扱所」と混同しやすいですが、タンクローリーは移動タンク「貯蔵所」です。移送取扱所は配管・ポンプによるパイプライン施設です。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令 第15条・第30条の2
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する規則
※積載式、給油タンク車、特殊な危険物を扱う車両には特例があります。