品名・数量等の変更の届出

最終更新日: 2026-07-25

品名・数量等の変更の届出

(1) 製造所等の位置・構造・設備を変更しないで、そこで貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、その旨を市町村長等へ届け出なければなりません(消防法第11条の4第1項)。

(2) 同じ「変更」でも、何を変えるかで手続が変わります。ハードを触れば許可、中身だけを変えるなら届出、と切り分けます。

変更する内容手続時期
位置・構造・設備許可(市町村長等)工事着手前
位置・構造・設備は変えず、危険物の品名・数量・指定数量の倍数届出(市町村長等)変更しようとする日の10日前まで

(3) 期限は「変更しようとする日の10日前まで」であり、事後の届出でも、30日前でもありません。また、完成検査を受け直す必要はありません。「10日」という数字は、仮貯蔵仮取扱いの承認(10日以内の期間)と数字が同じで役割が違うため、混同しないようにします。

(4) 別表第一の品名欄のうち、いわゆる「その他のもので政令で定めるもの」に当たる危険物(第1類第11号、第2類第8号、第3類第12号、第5類第11号、第6類第5号)は、含有されている物品が異なればそれぞれ異なる品名の危険物とみなされます(同条第2項)。同じ号に属していても、中身が変われば品名の変更として届出の対象になります。

根拠:消防法第11条の4危険物の規制に関する規則第7条の3

品名・数量等の変更の届出に関する問題