仮使用の承認
(1) 仮使用の承認は、製造所等の変更工事中に、その製造所等の一部を完成検査を受ける前に使うための制度です。位置・構造・設備の変更許可を受けた者は、変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部について市町村長等の承認を受けたときに限り、完成検査を受ける前でも承認を受けた部分を仮に使用できます(消防法第11条第5項ただし書)。
(2) 対象になる範囲を取り違えないようにします。
| 部分 | 仮使用の対象 |
|---|---|
| 変更の工事に係る部分以外の部分(全部または一部) | 対象になる |
| 変更の工事に係る部分そのもの | 対象外 |
| 製造所等の全体(工事部分を含む) | 対象外 |
| 新設工事中の製造所等 | 対象外(仮使用は変更の場合の制度) |
(3) 仮使用は「承認」であって、許可でも届出でもありません。相手は市町村長等です。承認を受けずに使用することはできず、「完成検査前ならどの部分でも自由に使える」わけでもありません。
(4) 名前が似ている制度と目的が違います。仮使用の承認は「変更部分以外を先に使う」ための制度、完成検査前検査は「完成後には確認しにくいタンクの状態を工事の途中で確認する」ための検査です。また、指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で10日以内の期間だけ扱う「仮貯蔵・仮取扱い」の承認は、相手が所轄消防長または消防署長である別の制度です。