完成検査前検査
(1) 完成検査前検査は、液体危険物タンクの設置または変更工事について、完成後には確認しにくくなる事項を工事の工程ごとに先に確認する検査です。完成検査が製造所等全体について許可内容・技術基準への適合を確認するのに対し、完成検査前検査はタンクの基礎・地盤、溶接部、漏れ・変形などを対象にします(消防法第11条の2)。
(2) 対象は、液体危険物タンクを有する製造所等における、そのタンクの設置・変更工事です。ただし、製造所または一般取扱所については、容量が指定数量以上の液体危険物タンクが対象であり、指定数量未満のタンクだけを有する場合は完成検査前検査の対象から除かれます(危険物の規制に関する政令第8条の2第1項・第2項)。
検査の種類
(3) 政令上の名称は、次の4種類です。
| 検査 | 主な確認対象・時期 |
|---|---|
| 基礎・地盤検査 | 原則として容量1,000kL以上の屋外貯蔵タンクの基礎・地盤。工事開始前に申請 |
| 溶接部検査 | 原則として容量1,000kL以上の屋外貯蔵タンクの溶接部。タンク本体工事の開始前に申請 |
| 水張検査・水圧検査 | 液体危険物タンクの漏れ・変形等。配管その他の附属設備を取り付ける前に申請 |
| 岩盤タンク検査 | 岩盤タンクのタンク構造。タンク本体工事の開始前に申請 |
(4) 水張検査はタンクに水を張って漏れ・変形を確認し、水圧検査は所定の圧力を加えて確認します。どちらを用いるかはタンクの構造や技術基準によります。「完成後に一度だけ外観を見る検査」ではありません。
完成検査との関係
(5) 完成検査前検査に適合しても、それだけで製造所等を使用できるわけではありません。工事完了後には完成検査を受け、製造所等全体が技術上の基準に適合すると認められる必要があります。逆に、完成検査前検査で技術上の基準に適合すると認められた特定事項については、完成検査で重ねて検査を受ける必要がありません(消防法第11条の2第2項・第3項)。
(6) 順序は「設置・変更の許可 → 完成検査前検査 → 完成検査」です。完成検査の後に行う検査ではありません。また、完成検査前検査に適合したことで設置許可や完成検査が不要になることも、危険物取扱者の立会いが不要になることもありません。