避難設備
(1) 避難設備は、火災が発生したときに人の避難を安全にするための設備です。危険物を消火する設備ではなく、火災を知らせる設備でもありません。製造所等のうち、規模、貯蔵し、または取り扱う危険物の品名・最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものに設置します(危険物の規制に関する政令第21条の2)。
(2) 省令が定める対象は、次の2つの給油取扱所だけです。製造所や貯蔵所には避難設備の設置義務がなく、「指定数量の倍数が一定以上ならすべての製造所等に必要」という制度でもありません(危険物の規制に関する規則第38条の2第1項)。
| 対象となる製造所等 | 誘導灯を設ける場所 |
|---|---|
| 給油取扱所のうち、建築物の2階の部分を店舗・飲食店・展示場等の用途に供するもの | 2階から直接給油取扱所の敷地外へ通じる出入口、およびそこへ通じる通路・階段・出入口 |
| 屋内給油取扱所のうち、事務所等を有するもの | 事務所等の出入口、避難口、およびその避難口に通じる通路・階段・出入口 |
(3) 避難設備として設けるのは誘導灯です。誘導灯には非常電源を附置します(同条第2項)。停電時に機能しなければ避難の助けにならないためです。
(4) 3つの設備は目的で切り分けます。