警報設備
(1) 警報設備は、火災が発生したことを自動的に感知するなどして、施設内外へ知らせるための設備です。火災を消す消火設備、避難を助ける避難設備とは目的が異なり、警報設備があるからといって適応する消火設備を省けるわけではありません(危険物の規制に関する政令第21条)。
(2) 設置対象は、指定数量の倍数が10以上の製造所等のうち総務省令で定めるものです。移動タンク貯蔵所は対象から除かれます。指定数量未満の施設に設置義務はありません。
(3) 規則第37条は、警報設備を次の5種類に区分しています。
| 区分 | 警報設備 |
|---|---|
| 1 | 自動火災報知設備 |
| 2 | 消防機関に報知ができる電話 |
| 3 | 非常ベル装置 |
| 4 | 拡声装置 |
| 5 | 警鐘 |
(4) どれを設けるかは施設の区分と規模で決まります。指定数量の倍数が100以上の屋内の製造所・一般取扱所や屋内貯蔵所、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所、一定の屋内給油取扱所などには自動火災報知設備を設け、それ以外で指定数量の倍数が10以上のもの(移送取扱所を除く)は、上の表の2〜5から1種類以上を設ければ足ります(危険物の規制に関する規則第38条第1項)。「倍数が10以上ならすべて同じ設備」ではありません。なお、自動火災報知設備には非常電源を附置します。