設置・変更・検査

最終更新日: 2026-07-25

設置・変更・検査

製造所等は、設置・変更の許可を受け、工事後の完成検査を経て使用するのが基本です。変更内容によっては仮使用承認、完成検査前検査、届出なども関係します。

運用開始後は、対象施設について保安検査定期点検が行われます。また、譲渡・引渡しによる地位の承継用途廃止にも届出が必要です。「いつ」「誰に」「許可・承認・届出のどれを行うか」を区別して整理します。

根拠は消防法第11条、第11条の2、第11条の4、第12条の6、第14条の3、第14条の3の2などです。

変更許可の時期

(1) 製造所等の位置・構造・設備を変更するときは、原則として工事着手前に変更許可を受けます。e-Gov「消防法第11条」

製造所等の位置、構造または設備を変更しようとするときは、原則として変更工事に着手する前に市町村長等の許可を受け、変更後に完成検査を受けます(消防法第11条)。

定期点検保安検査の対比

(2) 定期点検は「所有者等が実施・通常は1年に1回以上・記録を保存」、保安検査は「市町村長等が実施・対象は1万kL以上の特定屋外タンク貯蔵所と長大・高圧の移送取扱所・施設別の周期」と対比します。内部点検は名前に反して定期点検の側(所有者等が実施)、完成検査前検査は設置・変更工事の途中、完成検査は工事完了後に行う別の制度です。

制度実施する者時期
完成検査前検査市町村長等設置・変更工事の工程ごと
完成検査市町村長等設置・変更工事の完了後(一度きり)
定期点検内部点検漏れの点検を含む)所有者・管理者・占有者使用開始後に繰り返し
保安検査市町村長等使用開始後に施設別の周期で

許可・承認・届出の使い分け

(3) 同じ製造所等をめぐる手続でも、種類と相手が分かれます。手続の名前だけでなく「事前か事後か」「相手は誰か」まで組にして覚えます。

手続種類相手時期
設置、位置・構造・設備の変更許可市町村長等事前(工事着手前)
変更工事中の仮使用承認市町村長等完成検査
危険物の品名・数量等の変更届出市町村長等変更しようとする日の10日前まで
譲渡・引渡しによる地位の承継届出市町村長等事後、遅滞なく
用途の廃止届出市町村長等事後、遅滞なく
仮貯蔵仮取扱い(10日以内)承認所轄消防長または消防署長事前

設置・変更・検査に関する問題