設置・変更・検査
製造所等は、設置・変更の許可を受け、工事後の完成検査を経て使用するのが基本です。変更内容によっては仮使用承認、完成検査前検査、届出なども関係します。
運用開始後は、対象施設について保安検査や定期点検が行われます。また、譲渡・引渡しによる地位の承継や用途廃止にも届出が必要です。「いつ」「誰に」「許可・承認・届出のどれを行うか」を区別して整理します。
根拠は消防法第11条、第11条の2、第11条の4、第12条の6、第14条の3、第14条の3の2などです。
変更許可の時期
(1) 製造所等の位置・構造・設備を変更するときは、原則として工事着手前に変更許可を受けます。e-Gov「消防法第11条」
製造所等の位置、構造または設備を変更しようとするときは、原則として変更工事に着手する前に市町村長等の許可を受け、変更後に完成検査を受けます(消防法第11条)。
定期点検と保安検査の対比
(2) 定期点検は「所有者等が実施・通常は1年に1回以上・記録を保存」、保安検査は「市町村長等が実施・対象は1万kL以上の特定屋外タンク貯蔵所と長大・高圧の移送取扱所・施設別の周期」と対比します。内部点検は名前に反して定期点検の側(所有者等が実施)、完成検査前検査は設置・変更工事の途中、完成検査は工事完了後に行う別の制度です。
| 制度 | 実施する者 | 時期 |
|---|---|---|
| 完成検査前検査 | 市町村長等 | 設置・変更工事の工程ごと |
| 完成検査 | 市町村長等 | 設置・変更工事の完了後(一度きり) |
| 定期点検(内部点検・漏れの点検を含む) | 所有者・管理者・占有者 | 使用開始後に繰り返し |
| 保安検査 | 市町村長等 | 使用開始後に施設別の周期で |
許可・承認・届出の使い分け
(3) 同じ製造所等をめぐる手続でも、種類と相手が分かれます。手続の名前だけでなく「事前か事後か」「相手は誰か」まで組にして覚えます。