ガソリンの容器詰替え

最終更新日: 2026-07-26

ガソリンの容器詰替え

ガソリンを容器に詰め替える作業は、危険物の取扱いのうち「詰替え」に当たります。引火点が−40℃以下と極めて低く、蒸気が空気より重くて低所に滞留するため、灯油軽油の詰替えより厳しく扱われます。

令和元年12月20日の規則改正(令和2年2月1日施行)により、販売のために容器へ詰め替えるときは顧客の本人確認・使用目的の確認・販売記録の作成が義務づけられました。

詰替えの技術上の基準(政令第27条第3項)

使用できる容器(規則第39条の3・別表第3の2)

詰替えに用いる容器は、運搬容器の基準(規則別表第3の2)に適合する内装容器等でなければなりません。ガソリン第4類危険等級なので、単独で用いる場合の上限は次のとおりです。

容器の種類第4類危険等級Ⅱの最大容積
金属製容器(金属製ドラムを除く)60L
プラスチック容器(プラスチックドラムを除く)10L
金属製ドラム(天板固定式)250L

販売のための詰替えにおける確認等(規則第39条の3の2)

消防庁の運用は次のとおり示されています。

項目内容
本人確認の方法運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書の提示を求める
使用目的の確認顧客に使用目的を質問して確認する
記録する事項販売日、顧客の氏名、住所、本人確認の方法、使用目的、販売数量
記録の保存期間1年を目安に保存する

給油取扱所で詰め替えるときの基準

移動タンク貯蔵所からの詰替え

試験での頻出ポイント

  • 移動貯蔵タンクから容器へ詰め替えられるのは引火点40℃以上の第4類だけ」。灯油引火点40℃以上)は可、ガソリンは不可です。
  • 販売のための詰替えでは本人確認・使用目的の確認・販売記録の3点セットが必要です。
  • ガソリン金属製の携行缶へ。灯油用ポリタンクは使えません。
  • 給油取扱所では、容器が給油空地からはみ出たままの詰替えはできません。
  • セルフ型で顧客が自ら詰め替えられるのは灯油軽油だけです。

出典・参考

ガソリンの容器詰替えに関する問題