危険等級
危険等級とは、運搬の場面で危険物を危険性の高い順にⅠ・Ⅱ・Ⅲの3段階へ区分したものです。危険物の規制に関する規則第39条の2が定め、運搬容器の基準(規則第43条)と運搬容器の外部表示(規則第44条)に使われます。
「第1類〜第6類」は性質による分類、「危険等級Ⅰ〜Ⅲ」は危険性の程度による分類です。両者は別物なので、対応関係を表で押さえてください。
危険等級Ⅰ(規則第39条の2第2項)
| 類 | 該当するもの |
|---|---|
| 第1類 | 第一種酸化性固体の性状を有するもの |
| 第3類 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、および第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの |
| 第4類 | 特殊引火物 |
| 第5類 | 第一種自己反応性物質の性状を有するもの |
| 第6類 | すべて |
- (1) 危険等級Ⅰは、第1類の第一種酸化性固体、第3類のカリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りんおよび第一種自然発火性物質及び禁水性物質、第4類の特殊引火物、第5類の第一種自己反応性物質、そして第6類のすべてである。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第39条の2第2項」
危険等級Ⅱ(規則第39条の2第3項)
| 類 | 該当するもの |
|---|---|
| 第1類 | 第二種酸化性固体の性状を有するもの |
| 第2類 | 硫化りん、赤りん、硫黄、および第一種可燃性固体の性状を有するもの |
| 第3類 | 危険等級Ⅰに掲げるもの以外のすべて |
| 第4類 | 第1石油類およびアルコール類 |
| 第5類 | 危険等級Ⅰに掲げるもの以外のすべて |
- (2) 危険等級Ⅱは、第1類の第二種酸化性固体、第2類の硫化りん・赤りん・硫黄と第一種可燃性固体、第3類のうち危険等級Ⅰ以外のもの、第4類の第1石油類とアルコール類、第5類のうち危険等級Ⅰ以外のものである。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第39条の2第3項」
危険等級Ⅲ(規則第39条の2第4項)
- (3) 危険等級Ⅲは、危険等級Ⅰにも危険等級Ⅱにも当たらないすべての危険物である。第4類では第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類、第2類では鉄粉・金属粉・マグネシウム・引火性固体などが該当する。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第39条の2第4項」
第4類の品名と危険等級(重要)
第4類は受験者が最も多く、品名と等級の対応がそのまま出題されます。
| 品名 | 危険等級 | 代表例 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | Ⅰ | ジエチルエーテル、二硫化炭素、アセトアルデヒド、酸化プロピレン |
| 第1石油類 | Ⅱ | ガソリン、ベンゼン、トルエン、アセトン |
| アルコール類 | Ⅱ | メタノール、エタノール |
| 第2石油類 | Ⅲ | 灯油、軽油、酢酸 |
| 第3石油類 | Ⅲ | 重油、クレオソート油、グリセリン |
| 第4石油類 | Ⅲ | ギヤー油、シリンダー油 |
| 動植物油類 | Ⅲ | アマニ油 |
- (4) 第4類では、特殊引火物が危険等級Ⅰ、第1石油類とアルコール類が危険等級Ⅱ、第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類が危険等級Ⅲである。ガソリンは危険等級Ⅱ、灯油・軽油は危険等級Ⅲである。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第39条の2」
危険等級が使われる場面
- (5) 危険等級は、運搬容器の材質・構造・最大容積の基準(規則第41条〜第43条)と、運搬容器の外部に行う表示(規則第44条第1項第1号)に用いられる。表示では品名・危険等級・化学名などを記載する。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第44条第1項第1号」
- (6) 第1類・第2類・第4類の危険物(危険等級Ⅰのものを除く)の運搬容器で最大容積が500mL以下のものは、品名・危険等級・化学名の表示を通称名に、注意事項を同一の意味を有する他の表示に代えることができる。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第44条第2項」
試験での頻出ポイント
- 第6類はすべて危険等級Ⅰ。これは他の類にない特徴で、そのまま出題されます。
- 第4類は「特殊引火物=Ⅰ」「第1石油類・アルコール類=Ⅱ」「それ以外=Ⅲ」の3段。ガソリンはⅡ、灯油・軽油はⅢです。
- 第3類は「カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りん+第一種=Ⅰ、残りはⅡ」で、危険等級Ⅲの第3類は存在しません。
- 第2類には危険等級Ⅰがありません(Ⅱから始まります)。
- 危険等級は運搬の規制で使う概念です。指定数量や保安距離の判定には使いません。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する規則 第39条の2
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令 別表第三
- 総務省消防庁 法令・通知等