第1石油類とは
消防法で定義される危険物第4類の品名区分の一つで、引火点21℃未満の液体です。ガソリン、ベンゼン、トルエンなど、常温で引火の危険が高い物質です。
ポイント
- (1) 第1石油類は引火点21℃未満の液体である(消防庁「消防法別表第一」備考12)
- (2) ガソリン、ベンゼン、トルエン、アセトンなどが該当
- (3) 常温での引火危険が高く、気化して引火する可能性がある
- (4) 指定数量は非水溶性液体200L、水溶性液体400L(危険物の規制に関する政令別表第三)。通風がよく温度が上がらない場所に貯蔵
覚え方・ひっかけ
「引火点21℃未満」という境界値がポイントです。第2石油類は「21℃以上70℃未満」なので、21℃が分岐点となります。「未満」と「以上」の違いで誤答が生じやすいため、丁寧に読み分けることが重要。ガソリンが該当することは覚えやすいので、これを基準に他の品目を関連付けるとよいでしょう。
出典・参考
- 総務省消防庁 危険物の判定に関する資料(消防法上の危険物区分の根拠)
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令(法令原文。政府公表)
※指定数量は危険物の規制に関する政令別表第三の現行値を記載しています。