掲示板
掲示板とは、製造所等で防火に関し必要な事項を表示する板です。政令が各施設の基準で「防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること」と定め、大きさ・記載事項・色は危険物の規制に関する規則第18条が確定させています。
施設名を表示する標識とは別の板であり、掲示板は「そこに何がどれだけあり、誰が監督者で、どんな注意が必要か」を伝えます。
基本の掲示板(規則第18条第1項第1号〜第3号)
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 大きさ | 幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板(標識と同じ) |
| 色 | 地は白色、文字は黒色 |
| 記載事項 | ①貯蔵し又は取り扱う危険物の類<br>②品名<br>③貯蔵最大数量または取扱最大数量<br>④指定数量の倍数<br>⑤危険物保安監督者を定めなければならない製造所等(政令第31条の2の製造所等)にあっては危険物保安監督者の氏名または職名 |
- (1) 基本の掲示板は幅0.3m以上・長さ0.6m以上、白地に黒文字で、危険物の類・品名・貯蔵最大数量または取扱最大数量・指定数量の倍数・危険物保安監督者の氏名または職名を表示する。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第18条第1項第1号〜第3号」
- (2) 危険物保安監督者の氏名または職名を掲示するのは、政令第31条の2により保安監督者を定めなければならない製造所等に限られる。氏名の代わりに職名でもよい。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第18条第1項第2号」
注意事項の掲示板(規則第18条第1項第4号・第5号)
基本の掲示板に加えて、貯蔵・取り扱う危険物に応じた注意事項の掲示板を設けます。表示する文言と色は次のとおり確定しています。
| 危険物 | 表示する注意事項 | 地の色 | 文字の色 |
|---|---|---|---|
| 第1類のうちアルカリ金属の過酸化物またはこれを含有するもの、第3類の禁水性物品 | 禁水 | 青色 | 白色 |
| 第2類の危険物(引火性固体を除く) | 火気注意 | 赤色 | 白色 |
| 第2類のうち引火性固体、第3類の自然発火性物品、第4類の危険物、第5類の危険物 | 火気厳禁 | 赤色 | 白色 |
- (3) 「禁水」の掲示板は、第1類のうちアルカリ金属の過酸化物等と第3類の禁水性物品に必要で、地を青色・文字を白色とする。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第18条第1項第4号イ・第5号」
- (4) 「火気注意」は第2類(引火性固体を除く)に必要で、地を赤色・文字を白色とする。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第18条第1項第4号ロ」
- (5) 「火気厳禁」は第2類のうち引火性固体、第3類の自然発火性物品、第4類、第5類に必要で、地を赤色・文字を白色とする。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第18条第1項第4号ハ」
- (6) 第6類の危険物には注意事項の掲示板が定められていない。第1類のうちアルカリ金属の過酸化物等以外のものにも、注意事項の掲示は要求されていない。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第18条第1項第4号」
給油取扱所の掲示板(規則第18条第1項第6号)
- (7) 給油取扱所には、基本の掲示板と注意事項の掲示板のほかに、地を黄赤色・文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設ける。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第18条第1項第6号」
タンクの注入口・ポンプ設備の掲示板(規則第18条第2項)
屋外貯蔵タンク・屋内貯蔵タンク・地下貯蔵タンクの注入口とポンプ設備には、施設の掲示板とは別の掲示板を設けます。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 大きさ | 幅0.3m以上、長さ0.6m以上 |
| 表示内容 | 「屋外貯蔵タンク注入口」等の名称、取り扱う危険物の類別・品名、注意事項(禁水・火気注意・火気厳禁) |
| 色 | 地は白色、文字は黒色(注意事項の部分だけ赤色) |
- (8) タンクの注入口・ポンプ設備の掲示板は、地を白色・文字を黒色とするが、注意事項の部分だけは赤色とする。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第18条第2項」
試験での頻出ポイント
- 色の組合せが最頻出です。「禁水=青地に白文字」「火気注意・火気厳禁=赤地に白文字」「給油中エンジン停止=黄赤地に黒文字」「基本の掲示板・標識=白地に黒文字」の4パターンで覚えます。
- 第2類は「引火性固体だけが火気厳禁、それ以外は火気注意」という分かれ方です。ここを入れ替えた選択肢が定番です。
- 第3類は「禁水性物品=禁水」「自然発火性物品=火気厳禁」と、同じ類でも品目で表示が変わります。
- 第6類(酸化性液体)には注意事項の掲示板がありません。「第6類は火気厳禁」とする選択肢は誤りです。
- 掲示板の寸法は標識と同じ「幅0.3m以上×長さ0.6m以上」です。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する規則
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令
- 総務省消防庁 法令・通知等