標識
標識とは、その場所が製造所等であることを外から見て分かるようにするための表示板です。危険物の規制に関する政令が各施設の基準のなかで「見やすい箇所に○○である旨を表示した標識を設けること」と定め、大きさと色は危険物の規制に関する規則第17条が確定させています。
防火に関し必要な事項を表示する掲示板とは別の板です。政令の条文では「標識及び掲示板」とセットで出てきますが、規則では第17条(標識)と第18条(掲示板)に分かれています。
一般の製造所等の標識(規則第17条第1項)
- (1) 一般の製造所等の標識は、幅0.3m以上・長さ0.6m以上の板で、地を白色、文字を黒色とする。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第17条第1項」
移動タンク貯蔵所の標識(規則第17条第2項)
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)だけは、形も色もまったく違います。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 大きさ | 0.3m平方以上0.4m平方以下(正方形) |
| 色 | 地は黒色、文字は黄色の反射塗料その他反射性を有する材料 |
| 表示内容 | 「危」の1文字 |
| 掲げる場所 | 車両の前後の見やすい箇所 |
- (2) 移動タンク貯蔵所の標識は、0.3m平方以上0.4m平方以下の黒地の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げる。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第17条第2項」
- (3) 移動貯蔵タンクには、標識のほかに、貯蔵し又は取り扱う危険物の類・品名・最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設ける。e-Gov「危険物の規制に関する政令 第15条第1項第17号」
標識が必要な製造所等
標識はすべての製造所等に必要です。根拠条文が施設ごとに分かれているだけで、標識を要しない製造所等はありません。
| 製造所等 | 根拠 |
|---|---|
| 製造所 | 政令第9条第1項第3号 |
| 屋内貯蔵所 | 政令第10条第1項第3号 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 政令第11条第1項第3号 |
| 屋内タンク貯蔵所 | 政令第12条第1項第3号 |
| 地下タンク貯蔵所 | 政令第13条第1項第5号 |
| 簡易タンク貯蔵所 | 政令第14条第3号 |
| 移動タンク貯蔵所 | 政令第15条第1項第17号(「危」の標識) |
| 屋外貯蔵所 | 政令第16条第1項第5号 |
| 給油取扱所 | 政令第17条第1項第6号 |
| 販売取扱所 | 政令第18条第1項第2号 |
| 移送取扱所 | 規則第28条の44第1項(告示による) |
| 一般取扱所 | 政令第19条第1項(第9条を準用) |
配管の経路に設ける標識(移送取扱所)
- (5) 移送取扱所の配管の経路には、告示で定めるところにより位置標識・注意標示・注意標識を設ける。施設本体の標識とは別の規制である。e-Gov「危険物の規制に関する規則 第28条の44第2項」
試験での頻出ポイント
- 大きさは「幅0.3m以上×長さ0.6m以上」。掲示板もまったく同じ寸法なので、寸法を問う問題では標識か掲示板かの区別より数値を覚えることが先です。
- 色は「標識=白地に黒文字」。移動タンク貯蔵所の「危」だけが黒地に黄色(反射)で、しかも正方形(0.3m平方以上0.4m平方以下)です。ここが最頻出です。
- 「危」の標識は車両の前後に掲げます。「側面」「前面のみ」とする選択肢は誤りです。
- 移動タンク貯蔵所には、「危」の標識に加えて類・品名・最大数量の表示設備も必要です。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する規則
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令
- 総務省消防庁 法令・通知等