貯蔵・取扱い・運搬
危険物は、施設内での貯蔵・取扱い、車両等による運搬、配管等による移送で適用される基準が異なります。試験では、この三つの言葉を混同しないことが重要です。
貯蔵・取扱いでは共通基準と類ごとの性質に応じた基準、運搬では容器・積載・混載・標識、移送では移動タンク貯蔵所や移送取扱所の保安措置を確認します。
根拠は消防法第10条第3項、第16条、第16条の2と、危険物の規制に関する政令・規則です。
運搬基準と指定数量
(1) 危険物の運搬基準は、指定数量未満にも適用されます。e-Gov「消防法第16条」
危険物を容器に収納して車両等で運ぶ「運搬」には、指定数量未満であっても運搬容器、積載方法、運搬方法などの基準が適用されます(消防法第16条)。
運搬と移送の対比
(2) 運搬は、危険物を運搬容器に収納して車両等で運ぶ形態です。移送は、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を運ぶ形態です。同じ道路上の移動でも、適用される基準が異なります。
| 項目 | 運搬 | 移送 |
|---|---|---|
| 典型例 | ドラム缶等をトラックで運ぶ | 移動タンク貯蔵所で運ぶ |
| 数量 | 指定数量未満にも運搬基準が適用 | 移動タンク貯蔵所として規制 |
| 危険物取扱者 | 一律の同乗義務はない | 取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯 |
| 主な基準 | 容器、収納、積載、混載、標識、消火設備 | 移送前点検、運転要員、書面、一時停止場所、事故時の応急措置 |
| 主な根拠 | 法第16条、令第28条〜第30条 | 法第16条の2、令第30条の2 |
(3) 試験では、「指定数量未満にも適用」は運搬、「危険物取扱者の乗車・免状携帯」は移送、「指定数量以上の車両に標識・消火設備」は運搬の追加基準、と対応させます。名前を入れ替えた選択肢(移動タンク貯蔵所で運ぶことを運搬という等)が定番のひっかけです。