屋外貯蔵所
屋外貯蔵所は、屋外の区画で特定の危険物を容器等により貯蔵し、または取り扱う施設です。屋外なら何でも置けるのではなく、品目が限定されています。
対象品目
- (1) 屋外貯蔵所は、屋外の場所で法令が限定する危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所です。
- (2) 第2類では、硫黄、硫黄のみを含有するもの、および引火点0℃以上の引火性固体を貯蔵できます。
- (3) 第4類では、引火点0℃以上の第1石油類、アルコール類、第2〜第4石油類、動植物油類を貯蔵できます。
- (4) 特殊引火物、引火点0℃未満の第1石油類、第1類・第3類・第5類・第6類は、一般の屋外貯蔵所の対象に含まれません。
位置・構造
- (5) 屋外貯蔵所は、湿潤でなく排水のよい場所に設置します。
- (6) 危険物を貯蔵・取り扱う場所の周囲を、柵等で明確に区画します。
- (7) 柵等の周囲には、指定数量の倍数に応じた保有空地を設けます。
- (8) 屋外貯蔵所は、保安距離が必要な製造所等に含まれます。
試験での比較
ガソリンは第1石油類でも引火点が0℃未満なので対象外です。一方、灯油は第2石油類なので対象になります。「第4類なら全て可」という覚え方は誤りです。
出典・参考
- e-Gov法令検索 危険物の規制に関する政令 第2条・第16条
- 総務省消防庁 法令・通知等
※高引火点危険物や一部の危険物には特例があります。